医療行為の禁止について

保育園では、原則、医療行為を行うことはできません。このことは、法律(医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師法第31条)に基づいており、違反することはできません。医療行為でないとみなされているのは下記の1~3の行為です。


1. 体温を計測すること

2. 自動血圧測定器により血圧を測定すること。

3. 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)


もしも、通院先の病院から、保育時間内の服薬や薬の塗布を診断された場合には、必ず、お子さんが保育所に通所しており、原則、医療行為を行うことはできない旨お伝えください。薬の服薬量や時間を調整してくださる場合があります。どうしても、保育時間中に服薬が必要な場合については、下記の3条件を満たしていただく必要があります。


1. 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。

2. 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

3. 内服薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと


上記条件を満たしている場合に限り、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡を除く)、皮膚への湿布の貼付点眼薬の点眼一庖化された内用薬の内服(舌下錠(飴タイプの薬)は誤嚥窒息予防のため原則禁止)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助することができます。


 また、服薬・塗布が必要な場合は、(1)医師の証明書、および保護者のみなさまに作成していただく(2)与薬依頼表(用紙は園で用意)が必要です。上記のとおり、厳密な投薬量の調整が必要なものや、微かな量により効果が変わる薬はお引き受けできませんので、ご了承ください。


皮膚への軟膏の塗布、皮膚への湿布の塗布、点眼薬についても上記のとおりです。園での服薬が必要だと医師に言われた方は必ず事前に園にもご相談ください。


(厚生労働省・保育所保育指針 および 厚生労働省医政局長・平成17726日通達にもとづく)