感染症予防の考え方

1. 感染症の対応

保育所はご家庭とは異なり、子どもたちが集団で生活しています。保護者のみなさま、仕事をお持ちなので、大変恐縮なのですが、胃腸炎やインフルエンザをはじめとする感染性の病気については、園内での他のお子さんや職員への感染を防ぐためにも、早期の対応が必要です。どうぞ、ご協力をお願い申し上げます。


1)第二種感染症について

下記に挙げた感染症は学校保険法19条により、出席停止(=登園停止)が定められています。第一種の感染症とはエボラ出血熱やペスト、鳥インフルエンザなど重篤な感染症を指します。

保育所の登園で重要になるのは第二種および第三種の感染症です。登園にあたっては、園が用意する「意見書」を病院に持参し、医師に記入してもらってください

  1. インフルエンザ: 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

  2. 百日咳: 特有の咳せきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

  3. 麻しん(いわゆるはしか):解熱した後三日を経過するまで。

  4. 流行性耳下腺炎(いわゆるおたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちょうが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

  5. 風しん:発しんが消失するまで。

  6. 水痘(いわゆる水疱瘡):すべての発しんが痂か皮化するまで。

  7. 咽頭結膜熱: 主要症状が消退した後二日を経過するまで。

  8. 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど)にかかった場合は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


2)第三種感染症


  コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎


園児のご家族が感染した場合、園児が発症していなくてもウィルス・細菌保持の状態である可能性があるため(その際には人に感染します)、登園にはご配慮ください。



3)その他の感染症について


登園は制限されませんが、保育所は乳幼児の集団生活の場です。感染症の集団感染を防ぐため、下記の登園めやすを参考に、かかりつけ医の判断をうかがってください。かかりつけ医には、必ず保育所に通っていることをお知らせください。


1. 溶連菌感染症:抗菌薬内服後、2日程度経過していること

2. マイコプラズマ肺炎:適切な抗菌薬治療後、発熱や激しい咳が治まっていること

3. 手足口病:発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、ふだんの食事が取れること。(感染力が高いのは、水疱や潰瘍発生の数日前です)

4. 伝染性紅斑(りんご病):回復し、全身の状態が良いこと(感染力が高いのは、発疹出現前の1週間です)

5. ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルスなど):嘔吐、下痢などの症状が治まり、ふだんの食事がとれること(症状がなくなっても一週間は感染力が高いため、できるだけ自宅で体を休めてください)

6. ヘルパンギーナ:発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、ふだんの食事がとれること(発熱時や水疱が出ている期間は感染力がとても高いです)

7. RSウイルス感染症:呼吸器症状がなくなり、全身状態がよいこと(咳症状がある期間は感染力がとても高いです)

8. 帯状疱疹:すべての発疹が痂皮化(乾いてかさぶた状になること)してから(水疱状のときは感染力が高いです)

9. 突発性発疹:解熱し、機嫌が良く、全身状態がよいこと


ウィルス保持および発症していれば、他のお子さんや職員に感染します。文部科学省からの通知により、集団の場を避けること、健康が回復するまで治療や休養の時間を確保することが指摘されています。保育所は休養や静養に向いた場ではありませんので、ご協力をお願いいたします。