1. 感染症の対応
保育所はご家庭とは異なり、子どもたちが集団で生活しています。保護者のみなさま、仕事をお持ちなので、大変恐縮なのですが、胃腸炎やインフルエンザをはじめとする感染性の病気については、園内での他のお子さんや職員への感染を防ぐためにも、早期の対応が必要です。どうぞ、ご協力をお願い申し上げます。
1)第二種感染症について
下記に挙げた感染症は学校保険法19条により、出席停止(=登園停止)が定められています。第一種の感染症とはエボラ出血熱やペスト、鳥インフルエンザなど重篤な感染症を指します。
保育所の登園で重要になるのは第二種および第三種の感染症です。登園にあたっては、医師による治癒証明が必要であるため、園が用意する「登園証明書」を病院に持参し、医師に記入してもらってください。
インフルエンザ: 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
百日咳: 特有の咳せきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん(いわゆるはしか):解熱した後三日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(いわゆるおたふくかぜ):耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちょうが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん:発しんが消失するまで。
水痘(いわゆる水疱瘡):すべての発しんが痂か皮化するまで。
咽頭結膜熱: 主要症状が消退した後二日を経過するまで。
結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど)にかかった場合は、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
2)第三種感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
園児のご家族が感染した場合、園児が発症していなくてもウィルス・細菌保持の状態である可能性があるため(その際には人に感染します)、登園にはご配慮ください。
3)その他の感染症について
感染症胃腸炎(ノロウィルス感染症、ロタウィルス感染症など)につきましては、感染力が高いこと、下痢症状により脱水症状から命の危険もあることから、下記の条件がそろってからの登園をお願いいたします。
・医師からしかるべき治療を受ける
・嘔吐・下痢症状が完全に治まり、食欲が通常状態にもどる
その他、感染症につきましても、“休まなくてはいけない”という法律が無いだけで、ウィルス保持および発症していれば、他のお子さんや職員に感染します。文部科学省からの通知により、集団の場を避けること、健康が回復するまで治療や休養の時間を確保することが指摘されています。保育所は休養や静養に向いた場ではありませんので、ご協力をお願いいたします。